2021-04-06 第204回国会 参議院 法務委員会 第5号
過去六年間、全国の第一審、地裁の一般事件、行政事件の新受件数、既済件数、未済件数をグラフにしました。新受件数は全体として減っております。ところが、未済件数は、一五年の十万二千七百九十四件から二〇年の十一万七千二百四十九件へ一割以上増えています。 これは、書記官や事務官、もっと増員することが求められているんじゃないんでしょうか。
過去六年間、全国の第一審、地裁の一般事件、行政事件の新受件数、既済件数、未済件数をグラフにしました。新受件数は全体として減っております。ところが、未済件数は、一五年の十万二千七百九十四件から二〇年の十一万七千二百四十九件へ一割以上増えています。 これは、書記官や事務官、もっと増員することが求められているんじゃないんでしょうか。
このうち、円満調停につきましては、令和元年の既済総数二千四百七十件のうち三五%に当たる八百六十四件で調停成立、また、婚姻費用分担調停事件につきましては、令和元年の既済総数二万五百三十三件のうち五六・五%に当たる一万一千五百九十四件で調停が成立しております。
今委員から御指摘ございましたとおり、合議率に関しましては少しずつではございますけれども上昇してきておりまして、既済事件における合議率は先ほど申し上げました約六%、それから、未済事件におきましては約一五%となってきております。 他方で、民事訴訟事件全体の平均審理期間は、長期的に見れば短縮傾向にございましたけれども、ここ数年はむしろ少しずつ長期化する方向へと転じてきております。
民事執行法第百五十三条の差押禁止債権の範囲変更の申立て事件につきましては、全国的な統計はございませんけれども、東京地裁、東京地方裁判所の本庁における平成二十九年の状況について調査した数字がございまして、これによりますと、差押禁止債権の範囲変更の申立て事件の既済件数は十六件ということになっております。
○最高裁判所長官代理者(門田友昌君) 平成二十九年の一年間で東京地方裁判所本庁で既済件数十六件ございましたけれども、そのうち、一部でも認容されたものは五件でございました。
まず、臨床心理士等の子の心理の専門家の執行補助者としての活用状況ですけれども、平成二十九年におきましては既済件数百七件のうち五十七件で、平成三十年におきましては既済件数八十三件のうち三十七件で、子の心理の専門家が執行補助者として関与しております。
その平成三十年の数値につきましては速報値であると承知しておりますけれども、既済事件が五百六十八件でございまして、このうち債務者の不出頭等により財産情報が開示されなかった件数が二百五十九件、その割合が約四六%であると承知しております。 このような実情を踏まえますと、委員御指摘のとおり、現行の財産開示手続、必ずしも実効性が十分でないというふうに言えようかと思います。
東京地裁の本庁でございますけれども、平成二十九年の財産開示手続の既済件数が約百四十二件でございましたが、債務者に対して過料の裁判がされた件数は二十六件で、比率でいうと約一八%ということでございました。
平成二十九年に執行官に対して申し立てられた子の引渡しの強制執行の既済事件数は百七件でございました。このうち、三十五件が執行完了で終局しまして、四十六件が執行不能で終局しておるという状況です。 次に、平成三十年でございますが、既済件数は八十三件ございまして、このうち三十件が執行完了、三十五件が執行不能で終局しております。
平成二十九年で既済の百七を分母にすると、立会人であれ補助者であれ、児童心理の専門家が関与した件数が七十四なので、ざっくり言うと七割。うち、前回の質疑で、やはり立会人というのは適正をその場で担保するだけで、ちょっと具体的なアドバイスとか事前の打合せとかには関与されていないということが明らかになったので、執行補助者に限って見ると、百七分の五十七で、ざっくり言うと約六割ということになっております。
平成二十九年の財産開示手続の申立て件数は六百八十六件でございまして、既済件数は六百八十一件と承知しております。債権の差押えの申立て件数が年間約十一万件であることと比較しますと、このような利用実績は低調と言わざるを得ないと考えております。 また、この既済事件のうち実際に債務者の財産情報が開示された件数が二百五十三件で、割合にして約三七%。
平成二十九年の数字になりますけれども、財産開示手続の申立て件数は六百八十六件でございまして、既済件数は六百八十一件でございます。既済事件のうち、債務者の不出頭を含みます不開示の件数は二百六十九件となっております。
既済件数が年々低下しております。これは、どんどんどんどん解決していけば件数自体は低下していくわけですけれども、目立っているのが、和解成立の割合が年々低下している一方で、取下げ、それから和解の打切り、こういう割合が増えているんですね。この原因について、文科省としてはどういうふうに分析されているんでしょうか。
まず、産婦人科の訴訟件数の動向でありますけれども、最高裁判所医事関係訴訟委員会の医事関係訴訟事件の診療科目別既済件数というのがありまして、それによりますと、制度設計の議論が開始された平成十八年には百六十一件の訴訟があった、そして、制度がスタートした平成二十一年は八十四件、直近の二十九年は五十四件ということで、訴訟件数は減少傾向にありますので、これだけで断定することはなかなかできませんが、やはり、この
委員御指摘のとおり、各庁が独自の集計をいたしまして、所属の裁判官ごと、あるいは担当係ごとの未済事件数、既済事件数の一覧表を作成している場合がありまして、これをいわゆる自庁統計というふうに呼んでおりますが、その集計の方法や様式、形態は各庁さまざまでございまして、最高裁として把握しているものではございません。
平成十三年の司法制度改革審議会におきましては、地方裁判所の民事第一審訴訟事件の全既済事件に占める合議率の割合を一〇%にするという目標を掲げておりました。 現状の合議率についても申し上げますと、現状、四・八%というところでございます。
私は、この事件数、とりわけ新規受理件数とか既済件数とか、この事件数だけで裁判官や裁判所職員の負担の度合いを評価するというやり方そのものが間違っていると思います。手持ち件数が幾らなのか、幾つ解決できたのかというその数だけで現場を締め付けるてこにしてきたのではありませんか。
増員の理由につきましては、この目標ということで、地裁の民事第一審訴訟事件について合議率一〇%に達す、あるいは人証調べのある対席判決事件の平均審理期間を一年以内にするということを目標にして努力してきたところでございまして、二十九年の全既済事件の合議率はまだ四・八%にとどまっているところでございます。
そのような中、過払い金等以外の既済事件の平均審理期間は、平成二十八年には若干短縮したものの、全体としては長期化する傾向にございます。 この審理期間の長期化の要因の一つとしましては、民事事件が質的に複雑困難化しているということが指摘されておりまして、裁判官の負担は増加している状況にございます。
この司法書士の簡易裁判所における訴訟代理権の制度は平成十五年四月に始められておりますが、その翌年の平成十六年に司法書士が関与した簡易裁判所における第一審通常訴訟の既済事件は一万七百三十七件でございましたが、平成十七年には一万九千二百五件に増加し、その後、過払い金返還請求訴訟事件が増加したこともございまして、平成二十二年には十三万二千二百六十二件となっております。
直近の統計であります平成二十七年においても、三万件程度の第一審通常訴訟既済事件を取り扱っておりますので、こうした実績に鑑みますと、国民の司法サービスへのアクセスを確保し、国民の権利擁護を十分にするという司法書士による簡易裁判所の訴訟代理権の目的は十分果たしているところであり、今日においてもその意義は大変大きいと我々は考えているところでございます。
児童福祉法二十八条一項の事件の審理期間につきましては、平成二十七年に既済となった事件の中では二か月から四か月という形で終わっているものの割合が多いというところでございまして、平均審理期間にいたしますと約四か月となっております。
そのため、当時の目標というのはなお現在も達成できていない状況にございまして、現状では、全既済事件に占める合議事件の割合は四・七%でございますし、人証調べが実施された判決による終局事件の平均審理期間は全体で見ると二十・一か月ということでございます。また、裁判官の手持ち事件数も東京地裁で約百八十件以上ということの状況が続いております。
全地方裁判所における第一審通常訴訟の既済事件のうち人証調べが行われた事件は、平成十八年には二万七千五十五件であったものが、十年後の平成二十七年には二万二千一件と、減少しております。
○重徳委員 既済の措置は続けていかれるということですが、なかなか財政措置というものが見えにくいものでありますので、今アドバイザー制度というようなことも言及されました、ぜひとも国を挙げてこの整備を進めていただきたいと思います。 それから次に、このデジタル化を含め、まだまだ情報伝達手段が不十分だと感じている津波の甚大な被害が想定される地域においては、さまざまな伝達手段を考えているわけですね。
財産開示の今の状況を書いているものですけれども、ここで、既済事件の方をごらんいただきたいんです。例えば、平成二十六年、既済総数は九百九十二件ということになっておりますけれども、このうち、不出頭を含む不開示が四百二十八件ということになっております。このように、今の財産開示制度というのは十分に機能しているとは言えないと思います。
審理が長期化した事件の割合で見ますと、既済の事件のうち平均審理期間が二年を超える割合は平成十二年の八%から平成二十六年の五・八%に低下しておりますし、未済事件のうち二年を超える長期未済事件の割合も一二・四%から七・六%に低下しているところでございます。 専門訴訟についてもお尋ねがありました。
申立て件数は一万五千四百九件、そのうち処理が済んだというか既済したものが一万二千六百五十件、現在進行中の和解の仲介をやっている件が二千七百五十九件というふうにあるんですけれども、これ以外に東電と個人的な和解の交渉をされているということもあるということなんです。
労働審判については、二〇一三年の受付・既済件数が三千六百十二件で、調停成立等が二千七百九十八件、七七・五%と聞いておるんですが、個別労使紛争解決制度及び社労士の労働紛争解決センター、それぞれのメリットは何か、そして直近のあっせん件数、解決件数はどれだけか、お答えください。